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今年4月から順次施行される年金制度の改正は、主に短時間労働者や高齢の労働者に関係があるとのこと。読者2人と一緒に専門家に話を聞いてきましたよ。撮影/桂伸也 記事提供/京都リビング新聞社
※会話本文は敬称略
パートタイマーと高齢者は注目 老後の保障が手厚く
私たちの老後を支える年金。その制度は随時見直されていて、今年4月からも改正が実施されます。働き方の多様化、少子高齢化に合わせてパートタイマーや高齢の労働者の年金が充実するそうですが、具体的にどのような影響があるのでしょうか。
話を聞いたのは、京都府社会保険労務士会。社会保険労務士の井村丈夫さん、河原美紀さんです。
「年金について詳しくないけれど、今後のために知っておきたい」という読者のヒロさん、アンさんとともに、今回の改定ポイントを教えてもらいました。
この2人に取材してもらいました
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ヒロさん(54)
夫(58)と息子2人の4人暮らし。18年前、次男出産を機に専業主婦に。年金についてはあまりよくわからない
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アンさん(40)
栄養士として複数社に所属するパートタイマー。家族は夫(40)と小学生の娘2人。これからの働き方を模索中
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特定社会保険労務士河原美紀さん
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特定社会保険労務士井村丈夫さん
社会保険と労働問題の専門家として活躍中。
京都府社会保険労務士会所属https://www.sr-kyoto.or.jp/
- パート・アルバイトも厚生年金の加入が進む
労働時間週20時間以上、賃金月8・8万円以上といった条件(表参照)を満たせば、中小企業の短時間労働者も厚生年金に加入できるように。
短時間労働者の厚生年金・健康保険など被用者保険加入の条件
- 労働時間週20時間以上
- 月額賃金8.8万円以上
- 雇用期間が2カ月を超える見込み
- 100人超規模の企業(2022年10月から。2024年10月からは50人超の企業も対象に)
- 学生でないこと
※上記すべてに該当する人が対象
河原現在は厚生年金保険被保険者が501人以上の大企業にしか適用されていないのですが、今年10月からは101人以上、令和6年10月からは51人以上と、中小企業の短時間労働者も加入できるようになります。
井村多様な働き方が増える中で、正社員と短時間労働者の差を埋めようというわけです。
―週20時間以上勤務、月収8・8万円以上(年収に換算すると106万円以上)などの条件に当てはまれば、加入は必須なんですか。
井村はい。例えば現在年収130万円未満で被扶養者となっている人も、適用対象になれば自身で社会保険料を支払い、扶養を外れることになります。
―保険料はいくらくらいになるのでしょう。
河原賃金が月8・8万円の場合なら健康保険料なども合わせて約1万3000円。扶養を外れたからといっていきなり2万も3万も払うわけではないんです。
アン私を含め扶養内で働いている人は、保険料を払うことにネガティブなイメージも…。
河原適用対象者で、どうしても扶養を外れたくないなら勤務を週20時間未満に抑えるなどの対応になり、結局は収入が減ってしまいます。
井村将来に向けて貯金していると考えては。実際の貯金はすべて自分持ちですが、厚生年金は会社が半分保険料を負担してくれます。
河原健康保険もセットなので、病気やケガで働けないときや出産時の手当金などももらえますよ。
ヒロそう聞くとお得かも。
アン私の勤務先は少人数なので今回は当てはまらないと思いますが、今後一歩踏み出して、扶養を超えて働いてもいいかとも思いました。
河原ただし、収入増により配偶者の勤務先から扶養手当や家族手当が支給されなくなる場合も。その条件も確認してくださいね。