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「相続登記相談会」開催。相続した土地のこと、疑問や悩みに専門家がわかりやすくアドバイス
11月7日(日)・17日(水)の午前9時~午後5時。完全予約制。相談無料
今年4月、「相続登記の義務化」を含む法律が成立したのを知っていますか?
これに伴い、ハヤブサ法務事務所と中島誉子税理士事務所では合同で「相続登記相談会」を開催。
土地や財産の相続のこと、「気になってはいるけど、ついほったらかしに…」という人はすっきりさせるチャンスです。
前回はセミナーを開催。
多数が参加し、わかりやすく丁寧な話に熱心に耳を傾けていました。
「相続登記とは、相続した不動産の名義を相続人に変更すること。今まで登記の期限がなかったこともあって、空き家だったり売却の予定がない土地の場合は特に、何代にもわたって放置され、そのまま忘れられてしまうことも少なくありませんでした」と話すハヤブサ法務事務所代表で司法書士の山内大輔さん。
このような所有者不明の土地が社会問題化したことも請けて成立し、2024年に施行される「相続登記の義務化」とは
―。
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転の申請をしなければならない」(不動産登記法76条の2)というもの。
正当な理由がなく申請を怠った場合10万円以下の過料に処されることも。
「放置すればするほど手続きに必要な書類などを集める調査に時間がかかってしまう可能性も。相続した不動産を守るた
めにも、子どもや孫の代に面倒を残さないためにもこの機会にぜひご相談ください。わかりやすくアドバイスします」
相続全般の相談も対応もちろん、終活や家族信託、生前贈与対策、相続財産処分など、相続・遺言全般についてもOK。
山内さんと税理士・中島誉子さんが丁寧に対応してくれますよ。
相談無料。
完全予約制。
相談時間は1組40分前後。
詳細は問い合わせを。
〈日時〉
11月7日(日)・17日(水)、各日午前9時~午後5時(最終回の相談開始時間)
〈会場〉
ハヤブサ法務事務所・会議室(地図) ※新型コロナウイルス感染症対策を実施して開催
〈定員〉各回1組
〈申込方法〉
左記の申込フォームに希望日時、名前、年齢、電話番号、住所、相談内容などを明記して滋賀リビング新聞社へ。
申し込み先着順。定員になり次第締め切り。
申し込みはこちらから
〈主催・問い合わせ〉
司法書士 ハヤブサ法務事務所
草津市橋岡町42-5
077(516)4306
中島誉子税理士事務所
草津市矢橋町1542-12
077(563)4051
〈協力〉滋賀リビング新聞社